相続相談コーナー

相続税とは

相続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合にかかってきます。 相続とは、民法で定められている法定相続人が財産を取得した場合をいい、遺贈とは遺言によって相続人やその他の人が財産を取得した場合をいいます。(遺言によって財産を与えた人を「遺贈者」、財産をもらった人を「受遺者」といいます。)

但し、相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税はかからず、税務署に対する申告も必要ありません。また、評価額が基礎控除を超える場合でも、申告をする事によって使える税務上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減)により、相続税がかからないケースもあります。

基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

<相続の開始について>
民法の規定では、相続は個々の死亡によって開始するとされていますが、この他にも、たとえば「失そう宣告」のような法的に死亡とみなされる場合にも、相続が開始されます。
※失そう宣告とは、一定期間(通常7年)、所在及び生死が不明な人を、家族の請求によって死亡したものとみなすという制度です。

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相続の流れ

被相続人の死亡
相続開始相続の発生(被相続人の死亡)を知った日の翌日から・・・遺言書の有無確認
(自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所での開封後、検証が必要)
被相続人の遺産・債務・生前財産の把握
3ヶ月以内相続人の確定 (相続関係説明図の作成・戸籍の確認)
単純承認をするのか、限定承認をするのか、または相続放棄をするのかを決める
(限定承認、もしくは相続放棄は、家庭裁判所へ申述手続が必要)
相続財産を全てリストアップし、財産目録を作成
(不動産評価に必要な書類を集める)
4ヶ月以内被相続人の準確定申告 (=所得税申告)/消費税の申告
(相続開始の日から4ヶ月以内に、被相続人のその年の1月1日から相続開始の日までの所得について申告)
遺産分割の協議 「遺産分割協議書」の作成
被相続人の財産評価・鑑定(財産目録をもとに評価一覧を作成)
(遺産分割協議書がなければ被相続人の預金の引き出しが出来ない)
未成年者の特別代理人選任
相続財産の名義変更
(遺産分割協議書のとおりに、名義を順次変更する)
(不動産所有権移転登記や預貯金等の名義変更を行う)
10ヶ月以内相続税の申告/納付(一括納付・延納・物納)
(課税価格の合計額が基礎控除額以下の場合には相続税の申告は要しない)
但し、下記の規定の適用を受けるためには申告が必要
・配偶者の税額軽減 ・小規模宅地の評価減 ・相続財産を公益法人等に寄付した場合の非課税 ・特定事業用資産の相続税の課税価格の計算の特例 ・農地等の納税猶予制度
※相続開始後10ヶ月経過した時点より3年以内・未分割財産の分割確定期限
・配偶者の税額軽減 ・小規模宅地の評価減